大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成6(し)8 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立ては、平成六年一月一一日にされたものであるところ、記録によ

ると、原決定の謄本は、申立人本人(被告人)には同月四日に、弁護人には同月六

日にそれぞれ送達されていることが明らかである。このような場合における抗告申

立ての期間は、申立人本人(被告人)に原決定の謄本が送達された時から進行する

ものと解すべきである(最高裁昭和二七年(し)第七七号同年一一月一八日第三小

法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、最高裁昭和四三年(し)第二〇号同年六月

一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号四八三頁参照)。したがって、本件抗告の

申立ては、刑訴法四三三条二項に定める抗告提起期間経過後にされたものであるか

ら、不適法である。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成六年一月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 崎 良 平

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 大 西 勝 也

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